一人一人の違いを、一人一人の生きがいに。千葉の障害者就労移行支援事業所

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障がい者虐待防止への取り組み

ひとつ事例を挙げましょう。

 

【事例提示】

利用者Aさん、30歳代男性。入所施設で生活中。

【経過】

食事の時間、Aさんは同じテーブルで食べていた男性利用者Bさんのおかずを取って口に入れてしまう。

たまたま近くを通りかかり、その様子を見ていた職員Xが

「他の人の分を食べたから、これはいらないよね」

Aさんの見ている前で、食べかけのAさんのおかずを取り上げて捨ててしまった。

Aさんに取られてしまったBさんには、予備分からおかずが出されたが、余りはもうない。

このテーブルの把握(食事介助)をしていた職員Yは、

Xに捨てられた場面を見て「(Aさんが)かわいそうだ」と思い、

まだ口をつけていない自分のおかずをAにあげてしまった。

 

事例に対して考えるべきことは?

 

<グループでディスカッションする内容>

〇今回の事例は虐待にあたるかどうか。

〇職員X、Yが行った対応は適切な支援かどうか。

〇今後も同様の事例が起きることが予測された際、どう対応したらよいか。

 

千葉県での虐待に対する取り組み

 

サービス管理責任者の三橋です。こちらでは久しぶりの報告です。

さてさて、

千葉県では「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」の理念や意義、

障害者虐待の対応や防止等の理解を図るため、

例年、障害福祉施設等の管理者やサービス管理責任者クラスの職員を対象にした研修を行われています。

 

パレット稲毛海岸での虐待への取り組み

 

本年度、施設長の宍倉が虐待防止マネージャー研修、

私が管理者研修に参加して2月10日に伝達研修を実施しました。

今回はパレット稲毛海岸を利用している方々も対象に

「障害者虐待防止法について」「虐待の種類」「事例を基にグループワーク」を90分程行いました。

障害者虐待防止法の概要説明や虐待の種類

[身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置(ネグレクト)、経済的虐待]

に関しては、初めて聞く方々もおりましたので、丁寧に説明しました。

集中して内容をノートに記入されているご利用者の姿も見られました。

宍倉からは冒頭で取り上げた以前に私が実体験した出来事を基にした事例を出して皆でグループワークに取り組んでいただきました。

ファシリテーターのひとりとして、

私もグループ内での話に耳を傾けていましたが、概ね

「これは虐待ではない」

といった意見で一致していましたが

「Yさんの対応は仕事として問題なかったのだろうか」

「どのような支援をしたらよいのだろうか」

など熱のこもった話し合いがなされており、

まさにケース会議のようでした。

 

参加された方の振り返りをすると

「虐待なのか、そうでないか、解釈が難しい」

「自分自身も知らずに虐待行為をしていたかもしれない」

「良かれと思っているやったことが正しいことだと評価されるかどうかはわからない」

などと言った言葉も多く聞かれました。

 

障害者虐待防止法について

 

障害者虐待防止法では、

障害者虐待の疑いのある事案が起きた場合、通報義務が生じます。

虐待行為かどうか判断するのは私たちではありません。

 

虐待かどうか判別しかねるような「グレーゾーン」の状態でも、

気がかりなことがあれば迷わず通報しましょう。

 

早めの対応とその後の適切な支援が問題解決に繋がっていきます。

 

一般社団法人飛翔、就労移行支援事業所パレット稲毛海岸では、

障害者支援に関して、職員一人ひとりがしっかりと理解した上で、ご利用者の人権の擁護および虐待防止に今後も努めてまいります。

 

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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サービス管理責任者 三橋

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